株式会社とは「商法」によって規定されている、営利を目的とする法人である。

・資本金
株式会社の最低資本金は1,000万円以上であり、資本の額を定款に記載する必要はない。 (新会社法により設立時は1円でも可能となった)

有限会社と異なり、株式を発行し流通させることにより、 広く一般より資金を集めることも出来る。

外部からの資金調達により、株式会社は大規模な会社を作ることが可能。 株主は有限責任であり、株式の譲渡は原則として自由。

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